道路交通法
道路交通法 施行令
道路交通法 施行規則
公安委員会 規則
外国の例
道路交通法に於いて、自転車または軽車両とある事項は自転車に適用されるが、車輌とある事項の全てが自転車に適用される訳ではない。
道路交通法
- 自転車道の定義(第2条3の3)
- 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
- 路側帯の定義(第2条3の4)
- 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
- 自転車横断帯の定義(第2条4の2)
- 道路標識等により自転事の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
- 車輌の定義(第2条8)
- 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
- 軽車両の定義(第2条11)
- 自転車、荷車その他、人若しくは動物の力により運転する車。
- 自転車の定義(第2条11の2)
- ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により 運転する二輪以上の車であつて、車いす及び小児用の車以外のものをいう。
- 歩行者の定義(第2条3)
- この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
- 2.二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者。
- 通行区分(第17条1)
- 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
- 軽車両の路側帯通行(第17条2)
- 1 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。
- 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
- 左側寄り通行(第18条)
- 1 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
- 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
- 軽車両の並進の禁止(第19条)
- 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
- 最高速度(第22条)
- 1 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- 左折又は右折(第34条)
- 1 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。
- 3 軽事両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
- 横断歩道等における歩行者等の優先(第38条)
- 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 横断歩道のない交差点における歩行者の優先(第38条の2)
- 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において、歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
- 車両等の灯火(第52条)
- 車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
- 合図(第53条)
- 1 車両(自転車を含む。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
- 2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
- 3 車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
- 警音器の使用等(第54条)
- 1 車両等(自転車を含む)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
- 1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
- 2.山地部の道路その他曲折が多い道路について、道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
- 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
- 自転車道の通行区分(第63条3)
- 二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「 普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
- 普通自転車の歩道通行(第63条4)
- 1 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
- 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
- 横断の方法(第63条6)
- 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
- 交差点の通行方法(第63条7)
- 1 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
- 2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
- 制動装置及び反射器材(第63条9)
- 1 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
- 2 自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法 施行令
- 道路にある場合の灯火(第18条)
- 車両等は夜間、道路を通行するとき次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
- 5.軽車両
- 公安委員会が定める灯火
- 最高速度(第11条)
- 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60km/h、原動機付自転車にあつては30km/hとする。
- 注: 自転車の最高速度に対する規定はない。もしあったとすれば、自動車でなく原動機付自転車の最高速度になっていた可能性が大きい。
道路交通法 施行規則
- 人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準(第1条の3) → 電動補助自転車
- 1 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
- イ 電動機であること。
- ロ 24km/h未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
- (1) 10km/h未満の速度 2
- (2) 10km/h以上24km/h未満の速度 走行速度をkm/hで表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値
- ハ 24km/h以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
- ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機について、イからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
- 2 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に、支障が生じるおそれがないこと。
- 普通自転車の大きさ及び構造(第9条2) 普通自転車
- 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
- イ 長さ190cm
- ロ 幅60cm
- 2 車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ 側車を付していないこと。
- ロ 1の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
- ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
- ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある、鋭利な突出部がないこと。
- 制動装置(第9条3)
- 1 前車輪及び後車輪を制動すること。
- 2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10km/hのとき、制動装置の操作を開始した場所から3m以内の距離で、円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
- 参考資料: 制動距離 計算器
- 反射器材 (第9条4)
- 1 夜間、後方100mの距離から、基準に適合する前照灯で照射したとき、その照射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
- 2 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
公安委員会 規則
軽車両の灯火は道路交通法施行令第18条第1項第5号の規定により、都道府県の公安委員会が定めることになっている。各公安委員会の規定は同じなので、一例として東京都公安委員会の規則(県によっては細則)を以下に示す。この例(東京都道路交通規則)ではたまたま第9条になっているが、県によって何条であるかは異なる。
- 軽車両の灯火
- 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
- (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
- (2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
- 2 省略。
- 3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が50センチメートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
- 注: 尾灯の色は、道府県にあっては橙色又は赤色と規定しているが、東京都のみ赤色と規定している。メーカーは東京都でも販売しなければならないので、橙色の尾灯を作ることが出来ない。つまり、東京都の規定が実質的には他の道府県の規定を無意味にしている。本来、灯火の規定も反射器材と併せて、道路交通法施行規則に入れるべきであった。
次に、東京都道路交通規則に見られる、幼児の乗車およびタンデム車などの規定を示す。幼児は幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。2人乗りは出来ないが、タンデム車は2人乗りが出来る。
- 軽車両の乗車又は積載の制限
- 第100条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
- (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
- ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
- イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
- ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。
- エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法第48条の8に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。
- オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
- (2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
- ア 積載装置を備える自転車にあつては30kgをこえないこと。
- イ~エ 省略。
- (3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
- ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの。
- イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの。
- ウ 高さ 軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの。
- (4) 積載の方法は、次のとおりとする。
- ア 前後 積載装置から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルをこえないこと。
- イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
- 注: 幼児を乗せた自転車が転倒した時、統計上40%の幼児が頭に傷を負っており、幼児用安全帽(ヘルメット)を着用することが推奨されている。
外国の例
- 米国
- 2010年時点において、19の州が自動車の3フィート(0.9m)通過規則を設けている。自動車が自転車の横を通過するときは、最低0.9mの間隔を取らなければならない。