道路の縦断勾配(進行方向の勾配)は、道路構造令 第十六条で表1のように最大値が規定されている。 道路の最大勾配は、やむを得ない理由がない限り、普通道路で9%、小型道路で12%までとなっている。 また、道路の設計速度によっても異なり、例えば、第3種小型道路で設計速度が60km/hの道路の最大縦断勾配は8%となっている。 (各用語の説明は後述)

(表が見切れる場合は左右にスクロールできます。)

表1 道路の最大縦断勾配(第20条)
道路区分 設計速度
[km/h]
最大縦断勾配
[%]
標準 例外
第1種

第2種

及び

第3種
普通道路 120 2 5
100 3 6
80 4 7
60 5 8
50 6 9
40 7 10
30 8 11
20 9 12
小型道路 120 4 5
100 4 6
80 7 -
60 8 -
50 9 -
40 10 -
30 11 -
20 12 -
第4種 普通道路 60 5 7
50 6 8
40 7 9
30 8 10
20 9 11
小型道路 60 8 -
50 9 -
40 10 -
30 11 -
20 12 -

用語

ここで使われている用語の意味は以下の通り。

道路区分 とは?
第1種:地方部の高速自動車国道および自動車専用道路
第2種:都市部の高速自動車国道および自動車専用道路
第3種:地方部のその他の道路
第4種:都市部のその他の道路
  • 都市部:市街地を形成している地域
  • 地方部:都市部以外の地域
  • その他の道路:一般国道、都道府県道および市町村道
小型道路
小型自動車等のみ(第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路の場合は、歩行者又は自転車も含む)の通行の用に供する道路および小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分。
普通道路
小型道路以外の道路及び道路の部分。
小型自動車
長さ4.7m、幅1.7m、高さ2m
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