昭和55年に制定された「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」という長い名称の法律は、一般には自転車法と呼ばれている。
第1条(目的)、 第2条(定義)、 第3条(国及び地方公共団体の責務)、第4条(良好な自転車交通網の形成)、第5条(自転車等の駐車対策の総合的推進)、第6条(放置自転車等)、第7条(総合計画)、第8条(自転車等駐車対策協議会)、第9条(自転車等駐車場の構造及び設備の基準)、
第10条 (都市計画等における配慮)、第11条 (交通安全活動の推進)、第12条(自転車等の利用者の責務)、第13条(自転車の安全性の確保)、第14条 (自転車製造業者等の責務)、第15条(国の助成措置等)