目的
「自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため」(国家公安委員会規則)
運営
自転車商防犯協力会が警察などの協力を得て運営する。
「東京都自転車商防犯協力会」、「大阪府自転車商防犯協力会」など。
防犯登録料
500円(非課税)。何の財源として使われているか不明。
有効期限
登録した日の翌年初から10年間。防犯登録後、10年経過した以後も利用する場合は、新たに「新規登録」をする必要がある。
シール
防犯登録した自転車にはシールを貼る。シールのバーコードから登録情報を読み取ることができる。
効果
不明であるが、自転車泥棒などが盗んだ自転車の回復率は、数%と思われる。費用対効果の悪い不必要な制度であり、廃止すべき。
法律・規則
自転車防犯登録を規定している法律、条項および条文は、次の通り。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(1980年11月25日制定)
「第12条(自転車等の利用者の責務)
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」
「自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則」(国家公安委員会規則)
「第1条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第十二条第三項 の規定による指定(以下「指定」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「登録業務」という。)を同項 の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。
1 自転車を利用する者の申出により、登録カードを作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。
2 登録カード又は登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、登録カード作成の年月日、登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。以下同じ。)を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。 」