自転車によるサイクリング、通勤及び旅行などに於いて最も重要なのは安全。次は安全対策。
参考資料 「交通事故の損害賠償」
以下は警察庁のホームページの「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定より)より転載。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
以下は警察庁のホームページの「自転車の通行方法等に関する主なルール」より転載。
- 車道通行の原則
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
- 歩道における通行方法
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190cm及び幅60cmを超えないこと、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
- 交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
- 自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
- 自転車レーンの設置
自転車走行路を車道と分離するために、自転車レーンを設置する。
- アドバンスストップラインの設置
アドバンスストップラインは自転車走行者の交通安全のために、信号のある交差点において横断歩道の後方そして自動車停止線の前方に設けた自転車停止線。
両停止線間は自転車レーンと同じ色で着色している。
運転手が自転車を視認しやすくする他、自転車乗車者も視認性が良い。自転車に乗った人が、自動車の排ガスに曝されにくくする効果もある。
英国を含む欧州の用語で、米国では自転車停止線と自動車停止線の間をバイクボックスと呼んでいる。
1980年代後半から欧州そして2000年から米国及びカナダで使われている。
デンマークなどでは、直進する自転車と右折する自動車の衝突事故を劇的に減少させた。
- 安全鏡の設置
ロンドン市は自転車走行者にとって死角となる場所に安全鏡を設置している。
- 運転手の教育
ロンドン市は商業車の運転手に対して、自転車走行者の安全を確保するための教育を行っている。
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